中古品を販売するためには古物営業法という法律で定められている「古物商許可」が必要です。中古品の販売、買取、レンタルなどの場合も取得しなければならない許可になります。
★無許可営業は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります!
買い取った中古品を販売、レンタルしようとしている人は、許可が必要になるケースがあります❗
また、このような方はぜひご相談ください↓
・古物商許可を取得したい!
・メルカリやヤフオクで中古品販売したい!
・中古品をレンタルする事業をしたい!
・時間がもったいない(~_~;)
・書類作成や集めることが難しい?(・_・)?
※1.5〜2ヶ月程度で許可を取得できます
以下のような場合は許可が必要になります。
・転売する
・修繕して販売する
・分解して部品販売する
・レンタルする
・別の品物と交換する
・委託販売を行う(手数料を支払う)
・中古品を海外に輸出販売する
※古物商許可が不要なケース
※古物商許可申請ができない人
お任せください!
ふじ行政書士事務所がサポートいたします!
・古物商許可申請書類作成料
(個人)30000円
(法人)50000円
・総合手続代行(書類収集、申請代行など(お客様は押印のみ))
(個人)40000円
(法人)60000円
・その他必要経費など
住民票(1通) 300円程度
登記関係証明書(1通) 400円
本籍地市町村長発行証明書(1通) 300円程度
古物商許可申請手数料 19000円
交通費など 大阪府内5000円、地域外5000円+交通費
料金表 ❗注意事項❗
必要な書類
まずはお気軽にご相談ください↓
こちらからお問い合わせください
手続きを行政書士に依頼することでお客様自身に色々なメリットがあります。
・手続きについて法律的な理解ができる
→行政が関わる手続きや権利義務に関連する書類の内容はかなり複雑ですが、行政書士を介することでやろうとしている事業や手続きに対してお客様自身の理解も深まります。
・時間が節約できる
→わかりにくい書類手続きで時間を取られるより、専門家にまかせてその時間を自分の事業にかけた方が将来の成功に繋がります。
・トラブルを防ぐことができる
→行政書士は争い事に関与できない業種ですが、そのかわりに予防法務と言ってトラブルを未然に防ぐような行動、知識を有します。自分でトラブルを解決できたとしてもかなりの労力、時間を奪われてしまいますので、依頼することで本来の目標、目的に集中することができます。
そもそも行政書士とは?
行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格で、官公署への書類手続きの専門職です。
また、職務上請求を行うことができる八士業の一つでもあります。
役所と民間の橋渡し役となっていますので、わかりにくい書類手続きのご相談は行政書士にお任せ下さい。
TEL 090−4561−3509
営業時間 午前9時〜午後9時
(不通の場合は当日中に折り返し、お返事いたします。)