古物とは?

古物商

古物とは、古物営業法第2条第1項で定義されています。

「一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」

つまり「使ったもの」「買ったもの」「リメイク(修繕)したもの」のどれかに当てはまると古物になります。
ただ、小売店から買ったものは使用しなくても古物になりますが、卸業者から小売店が買ったものは型落ち在庫など古いものでも古物にはなりません。

また「古物」にはビール券、図書券などの商品券、電車、バスなどの乗車券、郵便切手、さらに航空券、収入印紙、プリペイドカード、テレホンカード、タクシー券、有料道路の通行券等なども含まれます。

例外的にコンクリート打設、溶接、アンカーボルト接合などで固定され、簡単に取り外しができない重量1トンを超える大型機械は古物とはなりません。

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