古物の種類で以下のようなカテゴリに分けられ、許可が原則必要な商品になります。
13品目に分けられ、申請の時どの品目の取り扱いをするか選択します。
美術品類品 | 絵画・彫刻・骨董品・工芸品など |
衣類 | 洋服・着物・帽子・布製品・布団など |
時計・宝飾品 | 時計・眼鏡・宝石・装飾具・貴金属・コンタクトレンズ・オルゴールなど |
自動車 | 自動車本体・タイヤ・カーナビ・サイドミラーなど |
自動二輪車 原動機付自転車 | 自動二輪車本体原動機 き自転車・タイヤ・エンジンなど |
自転車類 | 自転車 自転車本体 かご・空気入れなど |
写真機類 | カメラ・カメラレンズ・ビデオカメラ・望遠鏡・双眼鏡など |
事務機類 | パソコン・ワープロ・コピー機・シュレッダーなど |
機械工具類 | 工作機械 土木機械・医療具類 機器類・家庭電化製品など |
道具類 | 家具・楽器・CD・DVD・おもちゃ・スポーツ用品など |
皮革・ゴム製品類 | バッグ・靴・毛皮類・化学製品など |
書籍類 | 文庫・コミック・雑誌など |
金券類 | 商品券・航空券・郵便切手・収入印紙・テレホンカード・株主優待券・コンサートチケットなど |
古物商許可の申請を行う際は、これらの13品目から取り扱う品目を選択をします。
申請時に複数の品目を選択することも可能であり、品目が増えるごとに手数料がかかることはありません。
ただし、現時点で扱うことが確定していない品目まで選択するのはあまり望ましくありません。
なぜなら、 取り扱い品目として選択していると、 実際は一切扱っていなくても警察による盗品調査の対象になってしまう可能性があるためです。
つまり、 取り扱い品目が増えれば増えるほど、調査の対象となる可能性が高まることになります。
許可を取得したあとの品目の追加は比較的簡単にできるため、 無用な手間を省くためにも、 現時点で取り扱いが確定している品目のみに限定したほうがよいでしょう。
選択する品目によっては別途で手続きや契約書が必要になるものもあります。
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