例外的に古物商許可の申請が不要なケースもあります。
以下のようなケースは申請不要ですが、状況によりさらなる例外や法令の改正もありますので注意が必要です。
①自分が使用していたものを販売する
②自分が使用するために購入したが、未使用のものを販売する
⇨自分で遊ぶため、使うために買ったゲームや服などをヤフオク・フリマで売るときです。
そんなときに古物商許可を取らないといけないと大変です(^_^;)
③無償(プレゼントなど)でもらったものを販売する
⇨そもそも古物営業法とは盗品の流出を防ぐ目的の法律です。
そして、通常は盗まれたものが無償で渡される、
お金と交換しないで市場に流通することは考えづらいです。
そのため無償でもらったものを販売するのは古物商を取らなくてもいいのです。
④海外で買ってきたものを販売する
⇨海外からの仕入れた物の販売は古物商の許可が不要です。
ただし、間接的にでも国内の会社などが関係するときは許可を取得しましょう。
⑤お酒や化粧品などの消費できるもの
⑥実体のない電子チケットなどを販売する
⑦過去に自分が品物を売った相手から買い戻す
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